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特定非営利活動法人 磐田まちづくりネットワーク 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人 磐田まちづくりネットワークという。 (事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を磐田市国府台14番地3に置く。
- (目的)
- 第3条
- この法人は、磐田市及び周辺地域の市民に対して、市民活動の重要性を理解し行動する市民や市民団体を増やしていくために市民活動の啓発を促すとともに推進を図る。また、地域活性のための情報収集や情報発信はもとより、市民力の向上を心がけながら、次世代への人材育成を図り、住みよいまちづくりへのネットワーク化を進めていく。さらに市民や市民活動団体、行政、事業者との連携や協働のあり方について調査、研究し、まちづくりに関するさまざまな支援を行っていくことを目的とする。 (特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の進行を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
- 市民活動の啓発と推進をする拠点事業
- 児童福祉法に基づく事業
- まちづくりネットワーク事業
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
- 特定非営利活動に係る事業
- (種別)
- 第6条
- この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
- 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 - 賛助会員
この法人の事業を賛助し、活動に協力する個人及び団体 - 特別会員
この法人の目的に賛同する有識者及び各種資格や技術を有する者で、理事会において承認された個人及び団体
(入会)
- 正会員
- 第7条
- 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費)
- 第8条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 (除名)
- 第11条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 法令及びこの定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- (役員の種別及び定数)
- 第13条
- この法人に、次の役員を置く。
- 代表理事 1人
- 副代表理事 1人以上2人以内
- 理事(代表理事及び副代表理事を含む。)3人以上15人以内
- 監事 1人以上2人以内
(役員の選任等)
- 第14条
- 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
- 第15条
- 代表理事は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その他の理事は、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐して業務を掌理し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
- 第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第17条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
- 第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (役員の解任)
- 第18条
- 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬等)
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
-
(総会の種別)
- 第20条
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (総会の構成)
- 第21条
- 総会は、正会員をもって構成する。 (総会の権能)
- 第22条
- 総会は、次の事項を議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算の決定
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任
- 会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- その他この法人の運営に関する重要事項 (総会の開催) 第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
- 第24条
- 総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
- 第25条
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (総会の定足数)
- 第26条
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (総会の議決)
- 第27条
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
- 第28条
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
- 第29条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
-
(理事会の構成)
- 第30条
- 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能)
- 第31条
- 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 事業計画及び活動予算の変更
- 役員の職務及び報酬
- 特別会員の入会
- 会員の除名
- 事務局の組織及び運営
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
- 第32条
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
- 第33条
- 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
- 第34条
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (理事会の議決)
- 第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
- 第36条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について 書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
- 第37条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
-
(資産の構成)
- 第38条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄附金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
- 第39条
- この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 (資産の管理)
- 第40条
- この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 (会計の原則)
- 第41条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。 (会計の区分)
- 第42条
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 (事業計画及び活動予算)
- 第43条
- この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、総会において議決を経なければならない。 (暫定予算)
- 第44条
- 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
- 第45条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の変更)
- 第46条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の変更をすることができる。 (事業報告及び決算)
- 第47条
- この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会において、議決を経なければならない。 2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 (事業年度)
- 第48条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(定款の変更)
- 第49条
- この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 定款の変更に関する事項
(解散)
- 第50条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産手続きの開始
- 所轄庁による設立の認証の取消し
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
- 第51条
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。 (合併)
- 第52条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
-
(公告の方法)
- 第53条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
-
(事務局の設置)
- 第54条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
-
(細則)
- 第55条
- この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。